基本補償に加入したいのですが、一部の宅建士のみの加入でよろしいですか?
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回答① 第35条、37条(重要事項説明等、書面の交付)の業務を行う宅建士は、全員加入してください。
ワイド補償の特長は何ですか?
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回答② 退職した宅建士のトラブル※によって、宅建業者が損害賠償請求を負った場合に加えて、宅建士以外の従業員が行った宅建業務に起因する損害賠償責任や業務中の自転車事故での損害賠償責任も補償の対象にすることができます。
宅建業務に係わる損害賠償責任を網羅的に補償します。
※ワイド補償加入時に行った宅建業法第35条・37条の業務
重要事項の説明によるトラブルはどんな場合でも補償対象になりますか?
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回答③ 免責事由はもちろんのこと、調査・確認をせずに作成した重要事項説明書などでのトラブルは補償の対象になりません。
「オーナーさんに聞いただけ」、「登記簿謄本を確認していない」などの場合、保険金支払いの対象にはなりません。調査・確認はしっかりと行いましょう!!
保険会社に連絡する前に相手方へ支払った示談金なども補償対象となりますか?
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回答④ 損保ジャパン日本興亜が事前に承認した損害賠償金、和解費用、弁護士費用等が補償対象となります。事前に損保ジャパン日本興亜の承認がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
保険料は全額損金処理ができますか?
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回答⑤ 事業者が負担した保険料は、全額損金処理が可能です。
ただし、今後の法改正により変更となる可能性がございますので、実際の税務処理は税理士にご相談ください。
SJNK17-80396(2017.12.15)